総量規制とは?

総量規制とは?

ざっくりいうと、「年収の3分の1以上借入ができない決まり」です。

貸金業法は2006年12月に成立しましたが、貸し手側の準備やシステムなどの理由から、段階的に実施され、2010年6月18日には総量規制を含む重要事項などすべての規定が施行されました。

内容としては、クレジットカードを使ったショッピングやサービスなどは対象にはならず、クレジットカードを使ったキャッシングなどは対象になります。
また、銀行からの借入も総量規制の対象外となりますので、年収の3分の1以上の借入は可能になります。
それなら消費者金融もOKなの?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、消費者金融でのキャッシングは総量規制の対象になります。
また、消費者金融でおまとめローン(借金を1社にまとめること、一本化などとも呼びます)を利用する場合は、総量規制の対象外になります。

また、総量規制には他にも様々な例外・除外があります。
カードローン以外のものは一番下にまとめておきます。不動産や住宅ローンなど大きな買い物の場面で見かけるものです。
カードローンも総量規制の対象になってしまうものがあるので、注意が必要ですね。
パートやアルバイト、専業主婦など収入に不安を感じる人は知っておいた方が良い内容です。

こまか~い説明

まず、借入以前に、「貸す」という契約の種類にはおもに4つあります。
それは「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類です。
その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみです。
法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
こちらで扱っているカードローンは基本的に事業資金として使えない決まりがあるので、事業資金として探している場合は、ビジネスローンや個人事業主向けのローンなど、事業資金として利用できるローンを検討する必要があります。
話を戻すと、総量規制の対象となるのは個人が事業などではなく個人的に借入をする際に適用され、事業資金として借入をする場合は原則として総量規制の対象にはありません。

流れとしましては、まず個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けると、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調べます。

なお貸金業者が利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヵ月の貸付けの合計が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出が必要になります。
貸金業者側は、この書類を使って「利用者に貸したら年収等の3分の1を超えないか」を確認しなければならないのです。

こういった細かい決まりがあるんですね。
これによって「総量規制の対象・対象外」が申し込む際にみるべきポイントであったり、逆に貸付業者も利用者を判断する基準になっています。

総量規制の対象外であっても、「年収の3分の1」はある種の目安です。
年収以上の借入は基本的に出来ないと考えてください。
借入をする際は自分の年収と見比べてから検討するようにしてください。見合わない借入は多重債務の原因になります。

まとめ

◆カードローンに関するものでわかりやすい例◆

総量規制の対象外

・クレジットカードを使ったショッピング・サービス
・銀行カードローン
・おまとめローン(消費者金融もOK)

総量規制の対象

・クレジットカードを使ったキャッシング
・消費者金融などのキャッシング

◆細かく難しい例◆

総量規制の対象から除外されるもの

  • 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額療養費の貸付け
  • 有価証券担保貸付け
  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 手形(融通手形を除く)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

総量規制の例外となるもの

  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
  • 個人事業者に対する貸付け
  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

【難しい単語を知っておこう】

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