消費者金融などからお金を借りるのは、金銭消費貸借という法律上の契約から成り立つ行為です。
これも踏まえ、お金の借入にはいくつかの法律が関係しています。
どういった法律が関係しているのか、そしてトラブルに巻き込まれることのないように対策を立てる意味でも、いざというときのために知っておきましょう。
総量規制というものができた
カードローンやキャッシングで最も身近な法律といえば、「総量規制」ではないでしょうか。
これはのちにお話ししますが、貸金業法の中にあるものによって定められている、ザックリ「年収の3分の1以上の借入はできないよ~」というものです。
これの対象になっているのが消費者金融などです。
銀行カードローンは、消費者金融ではないので総量規制の対象外になります。
ですので、おまとめローンなどとして使う場合は、銀行カードローンが候補として挙げられるのです。
詳しくはこちら⇒総量規制とは?
ちょっと難しいよ、法律の話
消費者金融からお金を借りる際に関連する法律は主に下記のとおりです。
【消費者金融に関する記事】
・【知っといたほうがイイ話】消費者金融業界の市場規模は5兆円越え?!
・民法
・消費者契約法
・貸金業法
・利息制限法
・出資法
次に各詳細について説明していきます。
民法
これは、私たち一般人同士の間で生じる問題を解決する方法として定めているルールです。
お金の貸し借りは、金銭消費貸借と呼ばれる法律上の行為です。この金銭消費貸借の契約の成立要件や責任については、民法によって定められています。
ただし、消費者金融からの小口の個人向け融資は、無担保・無保証人でお金を借りることができます。
消費者金融の多くは無担保・無保証人でお金を借りることができるのはこのためです。
また、相手方が約束を守らなかった場合に、損害賠償請求や契約の解除ができることも民法で認められています。
消費者契約法
金銭の貸し借りのやローン契約をする場合は、消費者金融と一般人の間で結ばれますね。
消費者契約法は消費者金融と一般人が契約する際、利用者が不当で不利な契約が結ばれないようにするためのルールを定めているものです。
貸金業法
① 貸金業者の登録制度
貸金業を開業するには、内閣総理大臣(各地の財務局)または都道府県知事に申請して事前登録が必要です。
また、3年ごとに登録の更新が必要となっています。
これに反して営業しているのが「闇金」です。
無登録業者(闇金)による貸金業務は禁止されており、無登録で貸金業を営むと10年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金またはこれらのどちらもが科せられます。
② 貸金業者の業務に対する規制
借主を保護するための規定で、
(2) 貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制
(3) 契約書、受領証書などの書面交付の義務付け
(4) 「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
(5) 悪質な取立行為を規制
(6) 債券を譲渡する場合に関する規制
という内容が規定されています。
③ 家臣業者の業務に対する行政の監督権限
貸金業者を監督している行政庁は金融庁と各地の財務局、そして都道府県知事です。
監督行政庁は、
(2)立ち入り検査
(3)業務停止
(4)登録取り消し
などの行政処分を含む監督権限があります。
これを見てもわかる通り、貸金業者は貸金業法という法律によって厳しい規則を設けられています。
これによって安心してお金を借りることができるようになったのです。
取り立てなどの規則も、悪質なものは罰則があり、より厳しく監視される社会になりました。
利息制限法
利息の最高限度である上限金利を定めています。法改正により従来のグレーゾーン金利と呼ばれる規定がなくなり、消費者金融の借金の金利は以前より下がりました。
これが設けられる前は法外の利息を取られることもありましたが、いまは安心してキャッシングなどを利用できるようになりました。
現在では、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
元本が100万円以上の場合は年15%
が利息の上限金利になります。
これを超える金利を取り立てた場合はその部分は無効になります。
これが発覚したのが過払い金と呼ばれるもので、発生していれば過払い金を請求できます。
しかし、請求できる期間も決まっています。
出資法
出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律」です。高金利の融資に対する処罰などについて定めた法律です。
出資法により、貸金業者は年20%を超える高金利の契約をすると刑事罰を課されます。
この刑事罰は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3,000万円)以下の罰金、またはこれらのどちらもが科せられます。